協会案内

定款

総 則

第1条(定義)

本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)に定める一般社団法人とする。

第2条(名称)

本会は一般社団法人 日本物流システム機器協会と称する。

本会の英文名はThe Japan Institute of Material Handling(略称「JIMH」)と称する。

第3条(目的)

本会は、物流システム機器業界が抱える共通の課題を解決するため、行政、他団体との効率的な連携及び国際交流の推進を図り、もって物流システム機器業界の世界的発展と地位向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会はその目的を達成する為に、次の事業を行う。

  • 物流システム機器事業に関する研究会、講演会、見学会、勉強会、展示会等の開催
  • 統計・調査、課題研究、人材教育、各種企画立案・推進
  • 行政との連携、支援・委託
  • 物流システム機器事業に関する関連団体との連携及び共同事業の推進
  • 物流システム機器事業に関する図書、会報等の編集及び刊行
  • 会員に対する助言
     ⅰ)物流システム機器事業に関する実務的な情報提供
     ⅱ)物流システム機器事業の経営管理に関する情報提供
  • 国内、国外の関連団体及び会員相互の交流
  • その他本会の目的を達成するために必要とする活動

第5条(主たる事務所)

本会の主たる事務所は東京都中央区に置く。

会 員

第6条(会員)

  • 本会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。但し、本会の会員のうち正会員をもって、法律上の社員とする。
  • 本会の正会員は、物流システム機器製造業者及び物流システム機器業界と関連する団体を対象とする。
  • 賛助会員は、本会の活動に協力する法人を対象とする。
  • 特別会員は、本会の活動に賛同し、協力する学識経験者等を対象とする。

第7条(入会)

  • 本会の会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を得て別に定める入会申込書に所定の事項を記入して理事会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
  • 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という)を定め、理事会に届けなければならない。
  • 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。

第8条(退会)

会員が退会をしようとする場合は、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。

第9条(会員資格の喪失)

  • 会員は次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。

    ・退会の届出

    ・個人たる会員が死亡、又は失踪宣告を受けたとき

    ・個人たる会員が後見開始、又は保佐開始の審判を受けたとき

    ・法人または団体の解散、又は破産等

    ・除名

    ・会費を納入せず、催告後なお会費を3ヶ月以上納入しないとき

  • 会員が前項により会員資格を喪失した時は、本会に対する権利を失い、義務を免れるものとする。但し、未履行の義務は免れることができない。
  • 会員が第1項により資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他拠出金品は、これを返還しないものとする。

第10条(除名)

  • 本会の正会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名をすることができる。

    ・本会の定款又は規則に違反したとき

    ・本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき

    ・本会の他の会員又は第三者に対し誹謗中傷、名誉をき損するような行為をしたとき

    ・本会が前各号に該当する虞があると判断する行為をしたとき

    ・その他本会が除名について正当な事由があると判断したとき

  • 前項の場合、本会は当該正会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会で弁明の機会を与えるものとする。
  • 本会の賛助会員又は特別会員が、第1項の除名事由に該当した場合には、第1項、前項の規定に関わらず、理事会の決議をもって除名することができる。

第11条(会費)

会員は別に定める会費を納入しなければならない。

既納の会費及びその他拠出金品は、これを返還しないものとする。

第12条(会費の納入)

会費の年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。

会員は前条第1項に定める会費を一括して、原則として当該年度の4月に納入しなければならない。

但し、年度の中途で入会が承認された場合は、当月を含む年度 末までの残在月数に月額金額を乗じた全額を納入するものとする。

総 会

第13条(総会)

  • 本会の総会は、定時総会と臨時総会とする。
  • 前項の総会をもって、法上の社員総会とする。
  • 総会は正会員をもって構成され、以下の事項につき決議する。

    ・年次活動方針及び活動計画

    ・年次予算案及び決算

    ・理事、監事の選任

    ・その他本会の運営に関する重要事項

  • 定時総会は原則として年1回とし、毎事業年度終了後4ヶ月以内に開くものとする。また、臨時総会は必要に応じて招集するものとする。

第14条(招集及び議長)

  • 総会の招集及び議長は会長がこれにあたる。但し、会長に事故あるときは、副会長の中から予め定められた順序により副会長がこれにあたる。
  • 総会の招集は、総会の日の1週間前までに書面により通知を発しなければならない。
  • 前項の規定に関わらず、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく総会を開催することができる。

第15条(議決権)

  • 総会において、正会員は各1個の議決権を有する。社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  • 法第49条第2項に定める社員総会の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第16条(議決権の代理行使)

  • 正会員は、本会の他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、正会員又は代理人は、代理権限を証する書面を本会に提出しなければならない。
  • 前項の正会員又は代理人は、当会の承諾を得て、代理権を証する書面に代えて電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

役員等

第17条(役員等)

  • 本会に次の役員を置く。

    ・理事20名以内

    ・監事2名以内

  • 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長とする。
  • 前項の会長をもって法上の代表理事とし、副会長をもって業務執行理事とする。

第18条(職務)

  • 会長は理事を代表し、会務を総理する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときには会長が予め指名した順序で職務を代行するものとする。
  • 理事は、理事会を構成し会務を掌理する。
  • 監事は会務を監査する。
  • 本会の活動に関し、特別に功労のあった者、あるいは特別に見識のある者を、理事会で推薦し、総会の承認を得て顧問・相談役とすることができる。
  • 顧問・相談役は理事会要請があれば理事会に出席し意見を述べることができる。

第19条(選任)

  • 本会の理事、監事は総会において正会員の中から選任するものとする。
  • 会長、副会長は理事会の決議により定める。
  • 理事、監事は相互に兼任することができない。

第20条(役員の任期)

  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。但し、設立初年度の理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
  • 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
  • 補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

理事会

第21条(理事会)

  • 理事は理事会を組織し、次の職務を行うものとする。

    ・会長、副会長の選定

    ・運営幹事会及び部会の設置

    ・会員の入退会の確認

    ・年次活動方針及び活動計画の立案

    ・年次予算案の策定

    ・年次決算の実施

    ・その他本会の運営に必要な業務執行の決定

  • 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の決議をもって行う。
  • 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
  • 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
  • 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、当該理事会に出席した代表理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

第22条(招集及び議長)

  • 理事会の招集及び議長は会長がこれにあたる。但し、会長に事故あるときは、副会長の中から予め定められた順序により副会長がこれにあたる。
  • 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対して会日の5日前までに発しなければならない。
  • 前項の規定に関わらず、理事会は理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

部会等

第23条(運営幹事会・部会)

  • 本会は理事会の決議により運営幹事会、部会を設けることができる。
  • 会長は、部員を委嘱するとともに運営幹事長、部会長を指名する。
  • 部員は、特定の事項につき調査審議し、それを終了した時に退任するものとする。
  • 各種部会の設置は、適宜理事会の承認を得て実施する。なお、部会については部会規定において別途定めるものとする。

第24条(職員)

本会に事務を処理するため、職員を置く。

計算

第25条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第26条(剰余金)

当会は、特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与えることができない。

公告の方法

第27条(公告の方法)

当会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

2015年5月26日 最終改定

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